ゴルフ会員権関連コラム

ゴルフ会員権関連コラム

2023/10/05

ゴルフ会員権を譲渡・売却した際の税金

ゴルフ会員権を譲渡・売却した際の税金

ゴルフ会員権を譲渡・売却する際には、税金の取り扱いが気になる事項でしょう。

売却益に対する所得税、相続税、そして贈与税など、複雑な税金のルールに関する理解が重要です。

本記事では、ゴルフ会員権を譲渡・売却する際に発生する税金について、詳しく解説します。

 

 

 

 

 

譲渡・売却した際の税金

譲渡・売却した際の税金の種類

ゴルフ会員権の譲渡・売却には、主に所得税と贈与税の2つの税金が関係します。

はじめに、それぞれの税金の基本的な考え方を確認しましょう。

所得税

ゴルフ会員権に関して発生する所得税は、譲渡・売却した際に得た譲渡益に対して課税される税金です。

この譲渡益とは、譲渡価格から取得価格や譲渡に係る経費を差し引いた金額を指します。

譲渡所得税率は、所得税法に基づいて規定されており、譲渡益の金額に応じて異なる税率が適用されます。

贈与税

贈与税は、ゴルフ会員権を無償で他人に譲渡した場合に発生する税金です。譲り受ける側が贈与税を納付する仕組みになっています。[A1] 

譲渡・売却した際の税金計算

ゴルフ会員権を譲渡した結果、利益が得られた場合は所得とみなされるため確定申告をしなければなりません。

ここからは、ゴルフ会員権を譲渡したときの税金計算について詳しく解説します。

譲渡益が出た場合

ゴルフ会員権を譲渡して利益が出た場合、会員権を所有している期間が5年以下か5年超かによって、譲渡所得の計算方法が異なります。

【所有期間が5年以内の場合(短期譲渡所得)】

譲渡価額-(取得費+譲渡代金)=ゴルフ会員権の譲渡益

(ゴルフ会員権の譲渡益+その他の譲渡益)-特別控除額(50万円を限度)=短期譲渡所得の金額

 

【所有期間が5年超の場合(長期譲渡所得)】

譲渡価額-(取得費+譲渡代金)=ゴルフ会員権の譲渡益

{(ゴルフ会員権の譲渡益+その他の譲渡益)-特別控除額(50万円を限度)}×1/2=長期譲渡所得の金額

取得費

取得費に該当するのは、以下の代金です。

   会員権代金

   名義書換料

   会員権業者への売買手数料

譲渡代金

譲渡代金に該当するのは、会員権の業者への売買手数料などです。

売却損が出た場合

ゴルフ会員権を譲渡で出た損失については所得税の還付は受けられないため、確定申告の必要はありません。

参照:No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得|国税庁

贈与された際の税金

ゴルフ会員権の贈与税の評価は、贈与した時点での市場取引価格の70%で評価されています。

贈与税の金額は、評価額から基礎控除の110万円を差し引いた金額に、税率を掛けて算出されます。

相続して売却した際の税金

ここからは、ゴルフ会員権を相続して売却した際の税金について解説していきます。

取得費加算の特例

遺産相続にかかる相続税と相続財産の売却にかかる所得税は、別々に計算されるのが一般的です。

ところが、相続財産を売却して利益が増えると、相続税と所得税の両方の負担が発生します。

ですが、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を相続財産の取得費として、税負担が調整される特例があるので活用しましょう。

参照:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

相続税の評価

ゴルフ会員権の相続税評価方法について、解説していきます。

ゴルフ会員権には以下の表のように、取引相場があるものとないものとに大別できます。さらに、入会預託金制度と株主制度の有無に分類されます。

ゴルフ会員権

取引相場がある

入会預託金制度がない

入会預託金制度がある

取引相場がない

株主制度がある

入会預託金制度がない

入会預託金制度がある

株主制度がない

入会預託金制度がある

入会預託金制度がない

それぞれケースごとに、評価方法を見ていきましょう。

①取引相場があり、入会預託金制度がないゴルフ会員権

取引相場があるゴルフ会員権は「被相続人が死亡した日の取引価格の70%」が相続税評価額となります。

相続税評価額=被相続人が死亡した日の相場価格×70%

②取引相場と入会預託金制度があるゴルフ会員権

取引相場があり、かつ入会預託金制度があるゴルフ会員権は、①にゴルフ場が定める入会預託金返還額を加えて評価します。

相続税評価額=被相続人が死亡した日の相場×70%+返還される入会預託金の額

③株主制度があり、取引相場がないゴルフ会員権

ここからは取引相場がない評価方法です。取引相場がないゴルフ会員権は、まず株主制度の有無で判断されます。

株主制度がある場合の株式の価格は「財産評価基本通達」に基づく非上場株式の評価額によって評価します。

相続税評価額=財産評価基本通達に基づく評価額

なお、「財産評価基本通達」に基づく非上場株式の評価額は非常に複雑な方法であるため、ここでは説明を省きますが、詳しく知りたい方は税理士等の専門家にご相談ください。

④株主制度かつ入会預託金制度があり、取引相場がないゴルフ会員権

取引相場がなく、株主制度かつ入会預託金制度があるゴルフ会員権は、③にゴルフ場が定める入会預託金返還額を加えて評価します。

相続税評価額=財産評価基本通達に基づく評価額+返還される入会預託金の額

⑤入会預託金制度があり、取引相場がないゴルフ会員権

取引相場がなく、入会預託金制度のみがあるゴルフ会員権は、ゴルフ場が定める入会預託金返還額を評価します。

相続税評価額=返還される入会預託金の額

⑥取引相場・株主制度・入会預託金制度がないゴルフ会員権

「プレー権のみ」で、取引相場、株主制度、入会預託金制度がないゴルフ会員権は、相続財産として評価対象にはなりません。

参照:No.4647 ゴルフ会員権の評価|国税庁

まとめ

本記事では、ゴルフ会員権の譲渡・売却に伴う税金について詳しく解説しました。

ゴルフ会員権の譲渡・売却に際しては、税金の計算方法や節税対策、手続きや申告書類の提出などを正しく理解し、適切な対応を取らなければなりません。

本記事を参考にして、不明な点があれば専門家のアドバイスを受けることも重要です。


 [A1]失礼いたしました。修正しております。