ゴルフ会員権の税金について

会員権と税金について

ゴルフ会員権は
有価証券ではありません

・現行の法律においてゴルフ会員権は、有価証券(株式・手形等)ではありません。ゴルフ場と会員との間のみに有効な権利証券です。

・権利者の名義書換を行わない限り、第三者が取得しても効力を持ちません。ただし、金融市場においては有価証券に準じたものとして扱われております。

預託金の償還について

・ゴルフ場は、預託金の償還期限が過ぎ、会員からの求めがあった場合に入会金等を除く券面記載の預り金を償還する必要があります。

・会員は預託金の償還を受けると、会員としての資格を失います。

・譲渡が可能なコースで、市場相場が額面を上回っている場合、市場で売買することが得策と言えるでしょう。

会員権の税務

譲渡益が出た場合

・保有している会員権を譲渡して利益が出た場合、毎年2月16日~3月15日までに、所轄税務署に確定申告書を提出しなければなりません。

・もちろん、会員権を売った時点で税金はかかりません。譲渡差益が出た場合、課税算出方法は会員権を保有していた期間により、「短期譲渡」「長期譲渡」の2つに分かれます。

・会員権の保有期間が5年超であれば、長期譲渡となり、保有期間が5年以下の短期譲渡に比べて課税所得が1/2に減額されるという特典があります。

ゴルフ場が倒産した場合

・コース完成前
預託金返還請求権は、一般債権となり優先的に弁済が受けられないので、預託金はまず戻ってきません。

・コース完成後
引受会社があればプレーは可能ですが、預託金の返還については、会社間の肩代わりの内容によります。通常は期待できません。また競売の場合、買い受けた会社に預託金を返還する義務はなく、返らないものと諦めた方がよいでしょう。また、プレーができなくなることがあります。

税金に関するご質問

Q.会員権を売却して利益が出た場合の税金計算は?

ゴルフ会員権を売った時の所得は、いずれも譲渡所得として給与所得等、他の所得と合わせて総合課税の対象になります。そのゴルフ会員権の所有期間に応じて所得金額の計算は異なります。

1.所有期間が5年以内のゴルフ会員権(短期譲渡所得)
譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額※)=課税される金額

2.所有期間が5年を超えるゴルフ会員権(長期譲渡所得)
{譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額※)}×1/2=課税される金額

※譲渡所得の特別控除の額は、その年の総合課税の譲渡益(ゴルフ会員権の譲渡益とその他の総合課税の譲渡益)の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下の時はその譲渡益の合計金額までしか控除できません。
また、1. 短期譲渡所得と2. 長期譲渡所得の両方の譲渡益がある場合の特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、1.短期譲渡所得の譲渡益から先に控除します。

Q.会員権を売却して損失が出た場合の税金は?

平成26年度の税制改正で、平成26年4月1日以後にゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡所得の赤字の金額は、給与所得等の他の所得の金額から差し引くことができなくなりました。従ってゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡所得の赤字の金額を確定申告する必要はありません。
ただし、複数のゴルフ会員権を譲渡して生じた譲渡所得の合計の黒字の金額は、確定申告が必要になります。

Q.会員権を相続する際の手続は?

ゴルフ会員権の相続による名義変更手続については、多くはゴルフクラブの会則や運営細則により規定されていますが、一般的には次のような書類が必要となります。

1.特定の相続人に名義を移転させることについての相続人全員の署名・捺印のある同意書
2.印鑑証明書 法定相続人全員のもの各1通
3.戸籍謄本 法定相続人を証するもの(被相続人の除籍謄本を含みます)
4.名義変更申請書や入会申込み等のコース所定の用紙
5.預託金証書(株主会員制の場合は株券)
6.入会申込書、住民票(名義の移転を受ける相続人のもの)等、その他コースが指定する書類

Q.相続した会員権を売却した場合の税金は?

相続した会員権を売却し譲渡益が生じた場合は、譲渡所得金額を算出し所轄税務署に確定申告をします。この場合の相続した会員権の取得価格は、被相続人の取得価格であり、相続時の時価ではありません。相続税相応額を経費として認められるのは、相続後3年10ヶ月以内ですので会員権を利用しない場合は早期に売却することをお勧めします。上記で相続後3年10ヶ月以内とあるのは、被相続人の死去から10ヶ月以内が相続税の申告期限。その期限から3年(=通算3年10ヶ月)を経過したかどうかが相続税額を取得費用に参入できるか否かの分岐となります。

※相続により取得した会員権の相続税算定時の評価額は、取引相場のある会員権については「市場取引価格の70%に相当する額」となります。

※平成16年分の確定申告から贈与・相続の際に支払われた名義書換手数料等、取得者が会員権を譲渡した場合の取得費に含めてよいことになりました。

※贈与・相続により取得した際の名義書換料は取得費として認められます。ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。(所法22、33、措法37の10、所基通33-6の2、33-6の3)ゴルフ会員権の売却により発生する税金納付の有無の可否につきましてはお近くの税務署にご確認ください。

国税庁ホームページへのリンク

▲ トップに戻る