ゴルフ会員権関連コラム

ゴルフ会員権関連コラム

2023/05/10

ゴルフ会員権の名義変更とは?手続きの流れや相続についても解説

ゴルフ会員権の名義変更とは?手続きの流れや相続についても解説

ゴルフ会員権を買ったときや相続したときは、名義変更をしなければ会員として登録されず、施設の利用や様々なサービスを受けられません。

初めて会員権を購入する方は「名義変更のやり方は?」「必要書類は?」など疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、ゴルフ会員権の名義変更について、手続きの流れや相続についてもくわしく解説していきます。

 

 

 

ゴルフ会員権の名義変更とは

ゴルフ会員権の名義変更とは、会員権を第三者に譲って、権利人の名義を移転させることを言います。

会員になるには、元の名義人から名義を変更して会員登録されなければ、施設を優先的に利用する権利が得られません。

ゴルフ会員権の名義変更が必要なときは、以下のようなケースです。

  1. ゴルフ会員権を売却する場合:会員権の譲渡を行うときは、新しい所有者の名義に変更する必要があります。
  2. ゴルフ会員権の所有者が亡くなった場合:会員権は相続財産となり、相続人が所有することになります。そのため、相続人の名義に変更する必要があります。

なお、会員権の名義変更はいつでもできるというわけではありません。

ゴルフ場の開設後、名義変更を開始できるまで一定の期間を設けている場合があります。

名義変更の期間はゴルフ場運営会社の経営方針によって左右されるため、くわしくはゴルフ場へ確認してみましょう。

ゴルフ会員権の名義変更停止とは

ゴルフ会員権の名義変更停止とは、文字通りゴルフ場が名義変更を停止している場合のことを指します。

そのため、新しく会員権を購入したいと思っても名義変更手続きができません。反対に会員権を譲渡したいと思っていても、売ることができない状態です。

このように、ゴルフ場が名義変更を停止するケースはさまざまな理由が考えられますが、主に以下のような点が挙げられます。

   新規の会員を募集するときに、会員権相場が下がらないようにするため

   会員権相場が下落すると、入会預託金返還請求が増加するため

   既存会員の会員権の名義変更で顧客を獲得するのではなく、新規会員募集で顧客を獲得したいため

   経営破綻にともない、民事再生法や倒産などが発生したため

ゴルフ会員権の名義変更手続きの流れ

ゴルフ会員権の名義変更の手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. 必要書類の提出
  2. ゴルフ場の入会審査
  3. 名義書換料の支払い

順番に解説していきます。

1.必要書類の提出

ゴルフ場指定の名義変更申請書に加えて、名義変更に必要な書類を準備して提出します。

必要書類は、入会者が準備する書類のほかに譲渡人側の書類もあります。

(ゴルフ場によって、必要書類は異なります。)

2.ゴルフ場の入会審査

名義変更を行うためには、ゴルフ場が独自に設けている入会審査を経なければなりません。

入会条件には、「年齢」「国籍」「他クラブ在籍」「紹介者」「性別」などがあります。

3.名義書換料の支払い

名義書換料は、ゴルフ会員権を譲り受けた新名義人が支払います。

名義書換料の金額は、ゴルフ場によって異なり、さらに会員の種別(正会員、平日会員など)によっても変わってきます。

なお、名義変更の手続きには時間がかかることがあるため、余裕を持ったスケジュールで手続きを行うことが望ましいです。

手続きに必要な書類や名義書換料などについては、ゴルフ場に事前に確認することをおすすめします。

ゴルフ会員権の相続による名義変更

被相続人がゴルフ会員権を所有しており、相続人が継承する場合、名義変更の手続きをしなければなりません。

ここからは、ゴルフ会員権の相続について解説していきます。

ゴルフ会員権の相続とは

ゴルフ会員権は、相続財産になります。

ただし、ゴルフ場が定めている規約によって、相続財産にあてはまらないケースもあるので、くわしくはゴルフ場に確認してみる必要があります。

ゴルフ場の規約に、会員の死亡によって会員資格の喪失となる定めがある場合

相続財産にあてはまらない

ゴルフ場の規約に、会員の死亡の定めがない場合

相続財産にあてはまる

ゴルフ会員権の相続による名義変更

ゴルフ会員権を相続によって名義変更するときは、通常の名義変更のケースと手続きが異なります。

くわしくはゴルフ場によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

手続き

相続による名義変更

必要書類の提出

   戸籍謄本等一式(法定相続人を確定するため)

   遺産分割協議書など

   印鑑登録証明書(遺産分割協議書に押印した全相続人の印鑑証明書)

入会審査

緩和される場合がある

名義書換料の支払い

割引される場合がある

ゴルフ会員権の相続税評価

ゴルフ会員権を相続するときは、相続税が発生します。ここからは相続税の評価についてくわしく解説していきます。

ゴルフ会員権には以下のように、取引相場の有無、さらに株主制度と入会預託金制度の有無に大別されます。

ゴルフ会員権

取引相場がある

入会預託金制度がない

1

入会預託金制度がある

2

取引相場がない

株主制度がある

入会預託金制度がない

3

入会預託金制度がある

4

株主制度がない

入会預託金制度がある

5

入会預託金制度がない

6

1.取引相場があり入会預託金制度がないゴルフ会員権

はじめに、取引相場があるゴルフ会員権は「相続が開始された時の会員権の取引相場価格×70%」が相続税評価額の基本計算となります。

相続税評価額=被相続人が死亡した日の相場価格×70%

2.取引相場があり入会預託金制度があるゴルフ会員権

取引相場があり、かつ預託金があるゴルフ会員権は、①入会預託金の現在価値を加えて評価します。

相続税評価額=被相続人が死亡した日の相場×70%+返還される入会預託金の額

3.取引相場がなく株主制度のみあるゴルフ会員権

取引相場がないゴルフ会員権は、株主制度の有無で判断されます。

株主制度がある場合の株式の価格は、「財産評価基本通達」に基づいた非上場株式の評価額で評価します。

相続税評価額=財産評価基本通達に基づく評価額

なお、「財産評価基本通達」に基づいた非上場株式の評価額は非常に複雑な方法なので、くわしく知りたい方は税理士への相談がおすすめです。

4.取引相場がなく株主制度かつ入会預託金制度があるゴルフ会員権

取引相場がなく、株主制度も入会預託金制度もあるゴルフ会員権は、③に入会預託金の現在価値を加えて評価します。

相続税評価額=財産評価基本通達に基づく評価額+返還される入会預託金の額

5.取引相場がなく入会預託金制度のみあるゴルフ会員権

取引相場がなく、入会預託金制度のみがあるゴルフ会員権は、入会預託金の現在価値を評価します。

相続税評価額=入会預託金の現在価値

6.取引相場がなく株主制度も入会預託金制度もないゴルフ会員権

取引相場がなく、株主制度や入会預託金制度もない「プレー権のみ」の会員権は、相続財産として評価されません。

参照:No.4647 ゴルフ会員権の評価|国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4647.htm

ゴルフ会員権の相続人が市場で売却する場合

ゴルフをしない方が相続人になった場合は、ゴルフ会員権を市場で売却できます。

ゴルフ会員権を相続して市場で売却するときは、被相続人から相続人へ名義変更の手続きが必要な場合と必要でない場合があります。

そのため、売却をしようとするときには、事前にゴルフ場へ名義変更が必要かどうかを確認しておきましょう。

名義変更が必要になる場合は、上述した順番で相続人に名義変更を行ってから売却します。この時に名義書換料の支払いについても確認しておく必要があります。

名義変更が必要ない場合は、すぐに市場に売却することが可能です。

まとめ

最後に、ゴルフ会員権の名義変更について、注意点をおさらいしておきます。

・名義変更手続きに必要な書類や名義書換料を確認する

ゴルフ場によって名義変更手続きに必要な書類や名義書換料は異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。必要な書類や名義書換料がわからない場合は、ゴルフ場に問い合わせてみてください。

・名義変更手続き期限に注意する

名義変更手続きには期限が設定されている場合があります。期限内に手続きを完了させないと、名義変更ができない場合があるため、あらかじめ期限を確認しておき、余裕をもって準備しておくのが望ましいです。

・相続時にはゴルフ場の会員規約を確認する

ゴルフ会員権を相続することになったら、ゴルフ場の会員規約を確認しましょう。それでも不明な点があれば、早いうちにゴルフ場への問い合わせをおすすめします。